分譲マンションと賃貸マンションの違いをどうお考えでしょうか?

賃貸マンションと分譲マンションでは、支出面で大きな違いがあります。賃貸マンションは、そこを借り続ける限り家賃や駐車場代などを払い続けなくてはなりません。30歳?60歳までの収入の安定しているときなら、きちんと支払っていけるでしょう。しかし、60歳を過ぎ、定年を迎えたらどうでしょうか。70歳になったら…。その頃に、30歳の頃同様に毎月10万円近くの家賃を払っていけるでしょうか。
収入が減ったらもっと家賃の安いところへ住み替えをすればいいとお考えになるかもしれませんが、60歳を過ぎ高齢になるほど賃貸マンションは借りにくくなる、とよく耳にします。

それに比べ、分譲マンションなら、10万円近くの金額を住居のために支払う期間は35年間です。収入の良いときに多く支払うなどすれば、もっと早くローンの返済も終わるでしょう。そうすると、高齢になったときには、駐車場代や管理費だけを支払えば良い。ランニングコストが高齢になってから抑えられるので、生活も非常に楽ですし、安心できますね。
また、分譲マンションでも管理費などの出費が必要です。一戸建てならそれも要らない、とお考えの方もいるかもしれません。しかし、一戸建ては、修繕や周辺の掃除など自ら行わなくてはなりません。当然、出費もあるし、手間もかかります。

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その他に、分譲マンションを購入するメリットはありますか?

分譲マンションと賃貸マンションでの大きな違いは、住宅ローン控除があるかないか、ということです。賃貸マンションの場合は、当然、住宅ローン控除などはありません。
新築の分譲マンションを購入した場合、年末借入金残高の1%の金額を税金から差し引く住宅ローン控除が、10年間受けられます。
平成21年、22年中に取得した場合は、借入金の残高5000万円までを対象に1%の控除となりますので、税金から差し引かれる額の合計も10年間で最高500万円となります。この500万円の税金からの控除は、過去最大の金額です。

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この過去最大のローン控除は、いつまでつづくでしょうか?

それは、はっきりとこうですよ、と言うことは言えません。しかし、政権が交代し、コンクリートから人へという風に予算の使い方も変わろうとしています。また、無駄を無くそうとはしているものの、22年度予算は90兆円を超えようとしています。それに対して、国家の収入が減収する見込みとなっています。

こうした状況だけを見ると、何時とは言えませんが、今後何らかの税金が上がることが考えられますし、住宅ローン控除も今のままと言うわけにはいかないでしょう。現在は、非常に景気が悪く、景気を良くするために政府が住宅を買って下さい、という意思を住宅ローン控除を通してメッセージしているのだと思います。

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同様に、現在の低金利は、いつまでつづくでしょうか?
これも様々な要素が係わってきますので、一概に上がります、下がりますとは言えません。しかし、一般的には、景気が良くなると金利が上がり、景気が悪くなると金利が下がる、と考えられます。この先、急激に景気が良くなるとは考えにくいので、金利に関しても急激に上がると言うことはないとも言えます。また、財政赤字が続けば国債の発行が続き、それに同調するように金利が上がる可能性もあります。
このように、金利の動向を簡単には言えませんが、現在、金利が非常に低いという事実には違いありません。
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では、今は分譲マンションを購入するには、とても良い時期なのですね?
そうですね、私は今が分譲マンションを購入する良い時期だと思います。
まず、過去最大の住宅ローン控除が受けられること。そして、非常に金利が低いということ。がその理由です。そして、若い内に分譲マンションを購入すると言うことは、住宅ローンの支払いが早く終わり、老後の安心も手に入れられる、ということにもなります。
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その他に、これから住まい購入を考えられている方に何かアドバイスはありますか?

住宅ローン控除は、毎年末のローン残高に対して1%の控除を10年間受けられます。年末借入金残高に対して1%の住宅ローン控除額は税金から返金されるので収入と同じです。そうであれば、住宅ローン金利のほぼ1%分を国家が補填してくれているのと同じです。住宅ローン金利が3%であるとするなら、ほぼ1%差し引いて、2%程度の金利と計算できるのではないでしょうか。

なお、住宅ローン控除の適用については、要件が種々規定されていますので、御自分の住宅借入金がローン控除の対象になるかどうかは、前もってよく検討される必要がありますね。

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親が子に資金援助をして分譲マンションを購入すると言う考え方はいかがでしょうか?

そうですね、親から子へ住宅を買うための資金を援助した場合には、税制面でも援助されています。21年中に20才以上の者が、直系尊族から贈与を受けた場合には500万円まで非課税となっています。これが、平成22年中に贈与を受けた場合は、1,500万円、23年中に受けた場合は、1,000万円までに拡充される予定です。
例えば、22年中に2,500万円の分譲マンションを購入する場合、1,500万円を親が出してくれたとします。その場合の贈与税は非課税となります。
通常、贈与税というのは、暦年課税の贈与と相続時精算課税の贈与の二通りです。暦年課税では、1年間で贈与を受けた金額から110万円の基礎控除を差し引いた金額に対して贈与税がかかります。この場合、累進税率ですから金額の多さにより、10%?50%の間で課税されます。
この暦年課税で控除される110万円に先ほどの1,500万円を足すと、1,610万円まで控除されると言うことになります。

また、相続時精算課税と1,500万円の非課税を合わせて適用することもできます。相続時精算課税制度というのは、65歳以上の親から20歳以上の推定相続人に対して贈与があった場合には、2,500万円まで特別控除があるというものです。そして、21年をもって廃止されますが、住宅を取得する場合に限って、この2,500万円に1,000万円を上乗せして特別控除があります。ですので、住宅取得のための贈与は、21年中は3,500万円の精算課税の特別控除に住宅取得の500万円の非課税とで合計4,000万円まで非課税となります。
22年以降の精算課税の特別控除は、2,500万円となりますので、これに住宅取得の1,500万円の非課税の特例を合わせて適用すると、22年中も合計4,000万円まで非課税となります。
23年中は、住宅取得の非課税額が1,000万円となりますので、精算課税と合わせて非課税の合計は3,500万円となります。

しかし、この相続時精算課税制度は、贈与した親が亡くなった時に、贈与を受けた金額を相続財産へ持ち戻して相続税で精算しなくてはならないので、相続税がかかる場合もあります。持ち戻して計算するのは、この場合4,000万円の内、相続時精算課税制度の適用を受けた金額です。住宅取得の非課税制度の金額については、持ち戻す必要はありません。
相続税の場合、基礎控除は5,000万円と、相続人1人当たり1,000万円の金額となります。ですので、相続人が1人(ご本人のみ)の場合は、6,000万円まで。2人(ご本人と片親)の場合は、7,000万円まで。3人(ご本人と片親、兄弟1名)の場合は、8,000万円まで。4人(ご本人と片親、兄弟2名)の場合は、9,000万円まで。の金額が相続財産から控除されます。

この基礎控除の額を超えなければ、相続税はかからないと言うことになります。従って、税制が変わらない限り贈与者の推定遺産総額が相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続時精算課税制度の適用を受ければ贈与税も将来の相続税もかからないことになります。
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親が分譲マンションを購入すると言うのはどうでしょうか?
資産が多く、相続財産が先の基礎控除の金額を超える方には良いのではないでしょうか。
と言うのは、親名義でマンションを購入し、経年後に子供に贈与するとします。そうすると、贈与税の課税価格はマンションの固定資産税評価額となりますので、現金を贈与するよりも課税対象価格が下がると言うことです。マンションの場合は敷地権と建物の評価額が、贈与額に影響するわけです。ですので、経過年数によっては、購入時の半額以下になる場合もあります。
しかし、ここで言う評価額というのは相続税や贈与税に関することで、マンション売買や賃貸などへの運用価格とは異なりますので、お間違えのないように。
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先生に相談される方の中にも、子供のマンション購入を援助する方はいらっしゃるのですか?

そうですね、相続時精算課税制度を利用して、子供のローンを減らす、という方は結構いらっしゃいますね。そう言う私も、息子がマンションを購入する際に、少額ではありますが贈与しました。
子供が自分で支払う能力があるとしても、平成21年は500万円、22年は1,500万円、23年は1,000万円の非課税制度がありますので、これを利用した方が良いですね。この金額は、相続時精算課税として持ち戻す必要がないので、親の節税にもなります。

また、贈与する親からすると、住宅ローン支払いに対して、子供の負担を軽減させてやろう、という親心があるのかもしれません。そして、住まいというものは、子供だけでなくその子供、即ち孫にまで残せる資産です。また、奢侈に使うのではなく、衣食住の生活の基本のひとつである住まいに対して資産を使う意味を考えると、最も価値と意味のあるものなのかもしれません。税制面でもそれを後押ししています。

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マンションライフについてどのような印象をお持ちですか?

私も昔、7年ほどマンションに住んでいた経験があります。マンションは、戸建て住宅に比べ、比較的安く利便性の高い地域に所有することができます。駅、スーパーマーケット、ショッピングモールなど、非常に利便性の高い地域で暮らせること。そして、病気や怪我の際も歩いて病院に行けるという安心もありますね。
それとセキュリティーがしっかりしていますよね。出かける際にも玄関の扉と数箇所だけの鍵をかければ出かけられる。戸建てだと全ての窓の戸締まりを確認しなくてはならない。そういう意味では、マンションの方が楽で防犯性に優れていると思います。

また、遮音性や断熱性が高い点も良いですね。これは、冷暖房費の節約につながりますから、家計面でもいいと思います。
その他にも、町中で土地を取得して家を建てることを考えると、マンションなら土地は共同所有で土地代も大きくは負担にならない。建物にしてもマンションのような鉄筋、または鉄骨コンクリートの建物を建てようと思うと、建設費が非常に高くなってしまいます。さらに、外構工事や庭の管理なども経済的な負担となります。マンションはそう言うものも含めひとつの住まいですよね。

それと、経済性とは違いますが、マンションの住戸内には、その時々の最新の設備などが備えられていますよね。床がフルフラットになっていたり、お風呂のお湯を自動で張れたり、スイッチひとつにしても暗がりでもスイッチの位置が分かるよう小さく光っています。そして、足下灯が自動で点灯したり…。
これはマンションに限ったことではありませんが、新しく建設される住まいほど、そうした機能性が高くなっていると思います。

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村中先生のお話しには出てこなかった『期限付き優遇税制』をご紹介します。

【登録免許税】
2011年まで軽減延長。
登録免許税とは、所有権や抵当権を登記する際にかかる税金です。
登記簿上の床面積50㎡以上の住宅について、税率を軽減する措置が2年延長されています。

【不動産取得税】
2012年まで軽減延長。
不動産取得税とは、土地・建物を買う時にかかる地方税のことです。
50㎡以上240㎡以下の住宅について土地・建物の税金を軽減する措置が3年間延長されています。軽減を受けると税額がゼロになるケースもあります。

【固定資産税】
2010年まで軽減。
固定資産税とは、土地・建物を所有していると毎年かかる地方税のことです。
2010年3月31日までに新築された住宅は5年間(木造住宅は3年間)、建物分の税金が2分の1に軽減されます。(床面積120㎡までの部分)

【印紙税】
2011年まで軽減。
印紙税とは、売買契約書や請負契約書、ローン契約書に貼り付ける印紙代のことです。
売買契約と請負契約について税額を軽減する措置が2011年まで延長されています。