2010/2/16(火)
皆さんこんにちは。今回は≪住宅瑕疵担保履行法≫についてご説明したいと思います。
●住宅瑕疵担保履行法とは?
≪新築住宅≫を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付ける法律です。
≪平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅≫が適用対象になっており、万が一、事業者が倒産した場合等でも、2000万円までの補修費用の支払いが保険法人から受けられます。
●事業者の瑕疵担保責任とは?
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分(コンクリートや排水管など)の瑕疵(欠陥)に対して≪10年間≫補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償する責任のことです。
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。これによって、皆さまが安心して新築住宅を取得していただけるようにということで出来た法律です。
●保険制度とは?
新築住宅に瑕疵があった場合、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。また、保険への加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
事業者が倒産しているなど、補修等が行えない場合、保険に加入している新築住宅(保険付き住宅)を取得された方は、保険法人に対して瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます(直接請求)。
●供託制度とは?
新築住宅に瑕疵があれば、事業者はその補修等を行う責任がありますが、事業者が倒産している場合等は、この責任を果たすことができなくなります。
そこで、このような場合に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度です。
事業者が倒産しているなどで補修等が行えない場合は、新築住宅を取得された方は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます(還付請求)。
●売主と買主との間でトラブルが発生した場合
住宅瑕疵担保責任保険が適用になっている住宅の売主や請負人(売主等)とその買主や発注者(買主等)との間でトラブルが生じた場合、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理機関において、適切かつ迅速な紛争処理が受けられる体制になっています。
具体的には、売主等または買主等が「指定住宅紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請して、「あっせん」、「調停」または「仲裁」を受けることができます。
この紛争処理のために申請者または相手方が負担する費用は、原則として申請手数料のみであり、申請手数料は1万円です。それ以外の費用(紛争処理委員への謝金、通常の鑑定・現地調査費用)は原則としてかかりません。
つまり、制度全体で運営費を支えますので、当事者は1万円程度の負担で、専門家による紛争処理を受けられることになります。
また、保険金の支払いが関連するようなトラブルの場合は、保険法人が参加することにより、一回的な紛争処理が期待できます。
当事者が希望しない場合は参加させないこともできます。なお、和解が成立した場合は、保険法人はその結果を尊重することとされています。
保険法人が利害関係人または紛争当事者として参加した場合は、特段の理由がない限り、示された和解案または調停案を受け入れることとされています。
さらに、保険付き住宅を取得した人は、住宅紛争処理支援センターの無料電話相談を利用することができます。また、弁護士等の専門家との面談相談(予約制)も無料で利用することができます。
この法律は≪平成21年10月1日以降のお引渡しの物件のみ≫適応されます。マンションの場合は、一番最初に鍵をお引渡しした日が重要です。
【アルファステイツ黒田町】は鍵のお引渡し時期を平成22年6月下旬ごろと予定しております。現在、松江市の分譲マンションの中で≪住宅瑕疵担保履行法≫が適用となる物件は【アルファステイツ黒田町】のみとなっております。
今回のブログの内容でご不明な点やご質問等ございましたら【アルファステイツ黒田町】の現地にてご説明させていただきます。実際のお部屋もご見学いただけますのでお気軽にお越しください。
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カテゴリー:住宅購入の豆知識